今回の質問です!
質問内容:
ビデオ延滞金について。
昨日ビデオの返却期日を勘違いしていて1日遅れて返却ポストに返却しました。国立市に関する賃貸情報大集合、人気の物件を徹底比較しよう!。☆あなたの新生活狙うはこの街、この物件!返却金を逃れるつもりはありません。
2本分で500円の延滞金です。
返却日当日、お店から電話があり、今日中に延滞金を払わないと1日につき1本250円、今回の場合は500円ずつ加算されていくと言われました。規約にはそんなことは書いてありません。
500円に対する遅延利息ならわかりますが、すでに返却しているのに延滞金を支払いにいくまで延滞金が発生するのはおかしくないでしょうか?今回は国立市の午前3時までやっているローカルな感じのビデオ屋です。安いので気に入っています。しかし、このような対応は残念です。ツタヤさんなんかの場合はそのような時、次回レンタル時に延滞金が合算で請求されます。
今日きっちり延滞金は払いに行きますが、法的にはこのお店の返却ポストに延滞した商品を返却した時の延滞金システムはどうなんでしょう?もちろん店側の立場からすれば処理が面倒なのもわかります。
どうですか!?
では回答です!!:
まず、店が当日に電話で請求してきたことについては、過去の事例として、しばらく放置して故意に延滞料を貯めてから請求するという悪質例が一般的に問題視されていましたので、その店の対応は正解です。
次に、商品自体は返却してあるにもかかわらず、未返却の場合と同じ扱いで延滞料が加算され続けていることについては、逆に悪質といえるでしょう。
店側の言い分としては、レンタル契約の料金すべてを完納してなければ、契約は終了していないのだから、契約どおり延滞金は発生し続ける、ということなのでしょう。しかし、延滞料とは、商品が店側に返却されず、次の客に貸し出せないことによる損害金であるとすれば、すでに商品が手元にあり再利用できる状態で、延滞料だけ加算し続ける、という行為は悪質だといわなければなりません。とはいえ、このような些細な額で法律論はナンセンスです。500円払えば、それで終わりの話だからです。
あなたにとって、その店が今後必要ない存在なら、「おかしいんじゃない?」的な文句を言いつつ、500円払い、さらにその場で、解約すれば、抗議の態度は示せるとおもいます。
どうしても利用しないと不便なら、そのまま黙って払うしかありません。
なお、個人経営のレンタルショップは、同業者間の競争により、正規料金は安く設定して、延滞料で稼ぐ、というのがビジネスモデルでもあるため、その店を利用している限り、また同様のトラブルの可能性があります(次回は、わざと数日とか一週間とか経ってから請求してくる恐れはあります)。
次のQAでまた会いましょう!!